中四国道具市場規約

中四国道具市場規約
平成30年4月1日改正

第1章 総則
(目的)
第1条
この規約は中四国道具市場の市場運営および施設管理に関する事項並びに古物流通改善に寄与する為の必要事項について定め、中四国道具市場参加者の取引きの安定化・発展及び相互の親睦に資する事を目的とする。
(定義)
第2条
この規約において【せり人】とは中四国道具市場(以下 [市場運営者] という)が当市場において、せり売りの方法により売買仲介の業務に従事させるために指名した者をいう。
1) この規約において【売主】とは、市場に販売を目的として古物を寄託する者をいう。
2) この規約において【買主】とは、市場において古物を購買する者をいう。
第2章 市場関係者
(市場関係者の資格・業務)
第3条
【市場運営者】
中四国道具市場は市場を設置し、これを管理・統制すること。
現場業務の委託者を指名し現場指導・監督をすること。
【せり人】を指名し【売主】 【買主】の市場参加を承認すること。
【せり人】 【売主】 【買主】の業務を指導・監督すること。
【せり人】
せり売りの方法により古物のせりを行うこと。
せり売りにおいて、最終落札額、落札者の指名は、せり人に決定をゆだねる。
【売主】
入会金および年会費を、支払済の売主であること。
当人の在する地方自治体知事が認可する古物商免許を有すること。
市場運営者の指示・指導に沿い、古物を当市場に集荷すること。
古物を当市場で販売すること。
商品の良否を明確に記載及び報告すること。また、電化製品等は年式を明記すること。
【買主】
入会金および年会費を、支払済の買主であること。
当人の在する地方自治体知事が認可する古物商免許を有すること。
古物を当市場で購入すること。
(市場開場)
第4条
中四国道具市場は、原則として毎月4日、14日、24日、の3回以上を午前9:00に開場する。
タイムスケジュールは【市場運営者】が適宜、設定する。
休会、臨時開催、規約変更等重要な御知らせは当HPおよびメール配信にて行い、個別に連絡は基本的に行わない。
(市場参加者の承認)
第5条
市場に参加しようとする者は、別に定める 「参加申込書」と現行会員の紹介を以って申請し、【市場運営者】の承認を得なければならない。 「参加申込書」の記載事項は、以下の各号とする。
1) 氏名および住所または法人の名称、代表者名、所在地
2) 代表電話番号、FAX番号、緊急用連絡先(携帯電話等)
3) eメールアドレス・ホームページ
4) 古物商免許の番号および写し
5) 主な取扱商品
6)入会金 33,000円(税別)の支払い
7)紹介者の会員番号、屋号、名前
(市場参加費)
第6条
【せり人】 【売主】 【買主】は当市場に参加するために1日1人当たり2,000円(税込み)の市場参加費を市場運営者に支払うこととする。
【せり人】 【売主】 【買主】は年会費(1月から12月分)として11,000円(税込み)を年1回市場参加費とは別に市場運営者に支払う事とする。
第7条
【市場運営者】は市場参加者の古物商免許が取り消しとなった場合、または市場参加者として不適合と判断される場合は、その承認を取り消すことができる。
部外者の入場は原則として禁止する。但し、市場参加者の紹介者で市場運営者が認めた者については2回までの見学を可能とする。
(市場参加者承認の取り消し)
年会費未納の上、半年以上取引ない場合、市場参加者に通告無しで、その承認を取り消す事が出来る
また年会費を納入済みでも11ヶ月以上取引が無い場合も同様とする
いずれの場合にも承認取消し後に入会金、年会費等の返還は行わないものとする
第3章 売買取引および決済の方法
(売主の責務)
第8条
【売主】が当市場に集荷する古物に、汚れ、傷、機能不全の欠陥がある場合は、【市場運営者】に対し、せり売りの前日午後6時までにその旨を申し出なければいけない。
せり売りの当日に販売できなかった古物は原則として当日中に引取り、当市場から搬出しなければならない。
【市場運営者】の催告にもかかわらず、正当な理由なく搬出を怠った場合、【市場運営者】は自己の判断でこれを処分できる。また、処分に要した費用は、【売主】がこれを負担するものとする。
開催日当日の搬入受付は8:00時までとし、以降の受付はせり終了後とする。
搬入は開催日を除き、平日8:30より17:30までとする(開催日前日が日祝日の場合は平日とみなす)
但し毎月10、16日は搬入不可日とする。
(買主の責務)
第9条
【買主】は、購入した古物を原則としてせり売りの当日中から3日以内に引取り、当市場から搬出しなければならない。
【市場運営者】の催告にもかかわらず、正当な理由なく搬出を怠った場合、【市場運営者】は自己の判断でこれを処分できる。また、処分に要した費用は、【買主】がこれを負担するものとする。
搬出は開催日を除き、平日9:00より17:00までとする(開催日前日が日祝日の場合は平日とみなす)
ただし毎月10、16日は搬出不可日とする。
(古物に関する保証)
第10条
電化製品、機械、OA機器等の保証を要する商品については、 保証品である事を原則とする。
ただし無保証品(ジャンク、現状品、未チェック品、欠品変形等難あり品)については必ず商品に明記するか、セリ人に前もって申し出る事。
【売主】は、せり売り日を起算として、1ヶ月間、その商品を保証するものとする。 但し、その保証については、その古物が製造の保証年月日を経過した後、通常、考えられる機能を超えるものではない。
品質に問題ありと【買主】が判断した場合は、【買主】はせり売り当日から1ヶ月以内にその旨を【売主】に伝えなければいけない。 両者の仲介は当市場が行う
シーズン商品(クーラー、ストーブ等)については、1シーズン(3ヶ月)の保証をする。
【買主】は、【売主】の承認を得て当該古物の修理を行うことができる。この場合の修理代は、【売主】の負担とする。 但し、修理に要する費用は、せり売りにおいての売買高を超えないものとする。
【買主】は、返品に係わる費用を負担した上で、当該古物の引取りを要求する権利を有するものとする。
せり売りの日から1ヶ月以内に【買主】【売主】間の協議が成立しなかった場合には、【市場運営者】に裁定を委ねるものとし、その裁定をもって最終とする。
(市場内の古物管理)
第11条
市場内古物の所有権は、せり売り迄は、【売主】に帰属し、せり売り終了後は【買主】に帰属する。
【市場運営者】は、善良なる管理者の注意を以って古物の管理にあたる。
滅失、毀損、盗難等が発生した場合、所有権を有する【売主】【買主】がその責任を負うものとし、【市場運営者】はその責を免れるものとする。
(決済の方法)
第4章 市場運営費用
(費用負担)
第12条
古物売買の代金は、せり売り完了次第、【売主】【買主】間で現金を以って決済することとする。
【市場運営者】は決済の円滑化を図る為、決済業務全般を執り行い、第1項掲げる決済の仲介を行う。
(禁止事項)
第13条
当市場を一時保管場所及び一時預かりの中継場所等に使用してはならない。 但し、使用する場合は、別途有料とする。
空てこは禁止とする。
第4章 市場運営費用
(費用負担)
第14条
市場運営費用は、【売主】【買主】がこれを負担する。
第1.項に掲げる費用は別途締結する【市場運営者】と【売主】又は【買主】それぞれとの個別契約による。
第5章 その他細則
(留意事項)
第15条
当市場参加者は、本規約を遵守し、取引きおよび古物の搬入・搬出にあたり、近隣に迷惑を掛けないよう、心がけなければいけない。
【売主】は出展作業等を協力して行うこと。
市場開催中の積込み手伝いの依頼は極力控えること。
当市場内の喫煙は倉庫内全面禁煙とし、屋外の指定場所以外は禁煙する(電子タバコを含む)。
排出するゴミは、不法投棄してはならない。
【売主】・【買主】は出展品、買取品の中のゴミを持ち帰ること。
市場近辺の路上に、吸殻、ゴミ等を投棄してはならない。
指定された駐車場以外の場所に駐車してはならない。
市場参加者は、当市場の運営に著しく不利益な言動および行動をしてはならない。
市場参加者は、親睦と相互互恵の精神を以って市場に参加する者とする。
商品を下見する場合は必ず出品者または市場側の許可を得て、取扱に十分注意する事。
落札商品および不成立品等、他者の商品と間違えないように各自伝票と照合して持ち帰る事。 万が一間違った場合は気付いた時点で当市場に至急連絡する事。
天災等不可抗力による事故に関しては当市場では一切の債務は負わないものとする。
せり終了後の商品の紛失については当市場では一切の債務は負わないものとする。